2013-05-28 第183回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
○大臣政務官(丹羽秀樹君) 谷委員おっしゃるとおり、東京電力が不当に審理を遅らせた場合においては法定利率年五%、年利五%の割合で遅延損害金を和解案に含めることを定めております。
○大臣政務官(丹羽秀樹君) 谷委員おっしゃるとおり、東京電力が不当に審理を遅らせた場合においては法定利率年五%、年利五%の割合で遅延損害金を和解案に含めることを定めております。
左側に利率年三%で二十万円を借りた場合、三年間三十六回払いでどのような月々の返済になるかというのが書いてあります。返済額は毎月五千八百十六円、合計二十万九千三百七十六円になるそうでございます。 一方、じゃリース料率というのはどういうことかといいますと、リース料率三%というふうに書いてあります。
期間四年で利率年二・五〇%ということですから、今この超低金利の時代に四年間で二・五%、そんなに悪くないんじゃないだろうかということで、そこそこ売れたようでございます。 だけれども、本当に、きょうの朝から議論のありますような会社が社債を発行しまして、そしてその社債を発行した会社がもし万一のことがあったときには、この社債を買った人たちはどういうふうになるんだと。当然のことです。
○谷(修)政府委員 今先生お尋ねのございました社会福祉・医療事業団の融資でございますけれども、今回の災害に際しまして、通常の貸付利率年四・七五%から四・九%よりも利率を下げまして、年四・四五%といたしました。さらに、被害の大きな施設、医療機関に対しましては、年三%に軽減をするという特別措置を講じたところでございます。
また、このたびの兵庫県南部地震により被害を受けた医療機関の再建、復旧のための社会福祉医療事業団の融資につきましては、去る一月二十四日の閣議で激甚災害の指定が決定されまして、通常の貸付利率年四・七五から四・九なんですが、これよりも利率を引き下げ年四・四五%とし、さらに被害の大きな医療機関には年三%に、ただこれは今のところ一千万円という上限があるわけでございますが、軽減する特別措置が講じられてはおりますが
特にアメリカなどにおきましては、長期国債の先物取引の場合、標準物については残存期間が二十年、利率年八%、こういうものを設定をしているようであります。日本の場合、果たして今後どのようになっていくのであろうか。十年物、七%を設定するのか、こういったような御意見もいろいろ聞かれております。まず、この点について証券局長とういうふうにお考えになっておられるか。
すなわち、出資法改正案は本則において、第五条に規定する上限利率年一〇九・五%を貸金業については四〇・〇〇四%に引き下げることを標榜するのでありますが、その実、附則において、法施行後三年間は七三%、その後は「別に法律で定める日」まで五四・七五%とするばかりか、そのいわゆる「別に法律で定める日」を「法律施行後五年を経過した時点で経済状況や貸金業者の業務の実態等を勘案して速やかに定める」と規定するのであって
ここに書いてございますように、私ども住宅公団の家賃を決める場合の原則は、日本住宅公団法施行規則九条において定められておりまして、ここにございますように、公団住宅の家賃は、賃貸住宅の建設に要する費用を償却期間、耐火構造につきましては七十年、簡易耐火構造につきましては四十五年、これを利率年五%以下、面開発市街地住宅及び団地高層住宅につきましては現在四・五%、その他のものは五%ということになっておりますが
この認定を受けた中小漁業者に対しては、融資機関が、固定化債務の整理等に緊急に必要な資金を利率年六.五%以内、その他の貸付条件で貸し付ける場合において、政府は、都道府県または漁業者団体が当該資金について利子補給を行うのに必要な経費の全部または一部を補助することができることといたしております。
この認定を受けた中小漁業者に対しては、融資機関が、固定化債務の整理等に緊急に必要な資金を利率年六・五%以内その他の貸し付け条件で貸し付ける場合において、政府は、都道府県または漁業者団体が当該資金について利子補給を行うのに必要な経費の全部または一部を補助することができることといたしております。
中利率年五分以下で毎年元利均等に償却するものとして算出した額に修繕費、管理事務費、地代相当額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課を加えたものの月割額を基準として、公団が定める。」こういうふうに、家賃というものははっきりと規定してあるのですね。
ただ、その緊急対策にしても、ある時間的な必要が起きてくる予測もございますし、そうでありますれば、現に行ない得ることで迅速に対処する必要がある、こういうことから、先ほどからその中間的な措置は申し上げておるわけでございまして、たとえば沿岸漁業経営安定資金を沿岸漁業者に対して利率年五%、償還期限二十年以内の五十万円の資金はすぐにでも出すとか、あるいは漁業者外の問題で非常な困窮というような問題がございますれば
被害漁業者の融資の債務について、関係金融機関に対して償還期間延長等その貸し付け条件の緩和措置をとるようにする、こういうようなことをいたしますとともに、国と県との打ち合わせでは、県として資金を農林中金に預託するので、農林中金は関係漁業者に対し低利で融資する道を講じてもらえぬか、こういうことでもございまするし、先ほど長官より申し上げましたように、沿岸漁業経営安定資金を沿岸漁業者に対して融資する場合には、利率年五
本案は、最近の低金利政策等にかんがみ、中小企業者に対する災害による貸し付け金の利率を引き下げるとともに、特に激甚な災害を受けた者に対して、さらに低い利率を適用し、被災者の救済に万全を期そうとするもので、そのおもな内容は、第一に、激甚災害を受けた中小企業者に対する商工組合中央金庫の貸し付け金の現行利率年六分五厘を年六・二%とすることであります。
まず第一は、激甚災害を受けた中小企業者等に対する商工組合中央金庫の貸付金の現行利率年六分五厘を年六・二%とすることであります。 第二は、激甚災害による損失額が、事務所もしくは事業用資産の価額または事業による総収入に比し、政令で定める程度以上である旨の証明を市町村長等から受けた特別被害者等に対しては、政令の定めるところにより年三%とするということであります。
本案は、最近の低金利政策等にかんがみ、中小企業者に対する災害による貸付金の利率を引き下げるとともに、特に激甚な災害を受けた者に対して、さらに低い利率を適用し、被災者の救済に万全を期そうとするもので、そのおもな内容は、 第一に、激甚災害を受けた中小企業者に対する商工組合中央金庫の貸付金の現行利率年六分五厘を年六・二%とすることであります。
当小委員会におきましては、かねてから災害融資条件の緩和、特に中小企業者に対する災害貸付金の利率の引き下げについて検討を重ねてまいりましたが、最近の低金利政策等にかんがみ、貸付金の利率を年六・二%に引き下げるとともに、特別被害者に対しては、政令で定めるところにより特に低い利率、年三%を適用することを定めた、激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案の草案を作成し
さらに、その内容を若干補足しますと、もうわかっているならそれでけっこうですが、この財政再建計画の内容は、国から、わずか、再建債の利子補給、利率年八分のうち三分五厘をこえるものについて利子補給を行なう。それで、六大都市の、この利子補給として国が補助する額は六十九億ということ。
○戸叶武君 この法案にもう一度戻りますが、この北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律が制定されたのは、第三十九回国会でありまして、同法によって、昭和三十六年に北方協会が設立され、国は協会に対して、貸し付け業務の財源に充てるため、償還期限十年、利率年六%の国債十億円を交付して、基金を設けて、協会はこの運用益を原資として低利資金の貸し付け業務を三十七年度から行なってきていますが、これだけでは足
特に、この附帯決議については、山中総務長官並びに水田大蔵大臣より、沖繩の円経済への移行に基因して、事業活動に著しく支障を生ずると認められる沖繩の中小零細企業者に対し、融資総額八五億円以内、利率年三%、償還期間七年、取り扱い期間は復帰後一年間とする長期低利の資金を供給する旨の発言がありましたことを申し添えます。 次に、空港整備特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。